2010年6月26日土曜日

町会長の新しい役割(総括編)

市の公表資料や説明内容によって、今回の協働推進員制度について
気づいたことを2点にまとめてみました
 ☆ 新しい協働推進員制度は、従来の行政協力員制度
   が持っていた単純な問題点をそのまま引きずっています。
   ☆ 昭和50年に行政協力員制度を創設したとき、その仕事
     は(コミュニティ掲示板へのポスター掲示と市政に関す
     るお知らせの回覧)となっていますが、「行政協力員」
     というネーミングは、委嘱する仕事の内容を正しくあらわ
     していません。実際はもっと広範囲な「行政協力行為」と
     考えるほうが妥当な名前です。
   ☆ 制度創設時の本音は、ビラ配りだけに報奨金を支払うの
     は議会や財政担当の承認を得られないし、もったいない
     のでネーミングどおり幅広い仕事を頼むことにしよう、と
     考えたに違いありません。これならネーミングは合っています
   ☆ なのにまた、同じ仕事に「協働推進員」というさらに壮大な
     名前をつけました。この業務なら、「市政情報周知協力員
     くらいが適当と考えます。
   ☆ このまま数年立つと、またぞろネーミングが一人歩きして、
     委嘱された本人すら自分の仕事が何だったかわからな
     くなります。
   ☆ 善良な会長なら、協働推進局の無給の嘱託と誤解します。
     市の都合の良い本音が見てとれます。
   ☆ 委嘱状には「広範な行政協力行為を無償で委嘱します」と
     記載するのが当然です。「ビラの扱い以外はお願いしており
     ません」。ほかの事に協力するのは、会長あなたの勝手です
     というのが協働推進員制度です。
   ☆ 阿刀田高さんの「詭弁の話術」という楽しい本がありますが
     この詭弁は、だまされて気分がわるくなる、質のよくないほう
     の詭弁です
   ☆ 市は、「町会長が行政協力員の手当てを町会長手当てと
     誤解している」と見ていますがそうでなくて正確には、行政協
     力員の手当ては、「広範な行政協力行為」に対する謝礼と誤解
     してきたものです。だから会長の行政協力員の看板を外し
     ますといわれたとき、ビラ配り屋の看板だけ外すという意味が
     理解できず、いままで社会奉仕の心でやってきたいわゆる「行政
     協力行為」を無視されたように感じて憤りを感じたのです
   ☆ DM町会のF会長の強い怒りはいっこうに収まりませんが、まさに
     このパターンです。
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 ☆ 制度(行政協力員)外の要素として、行政側が多くの仕事を
    (町会長に)お願いしていることも、市は問題としています。
   ☆ これは、まことに的を得た分析と表現で、民生は国の仕事、防
     犯は県の仕事、防火は消防の仕事を、それぞれ町会にお手伝い
     させている。なのに町会長の面倒は、協働推進局だけが見ている
     のはおかしい。・・・ですね
   ☆ 見方を変えると、県管轄の某協会などは、手当てどころか反対に
     職員の人件費まで町会に依存しているように見えます。
     天下りOBの人件費は親元に出してもらうか自分で稼ぎなさい。
     と言いたくなります
   ☆ 私たちの上部団体とされている社会福祉法人も、三角形の箱で
     800万円も稼いでいますが、市や自身のウェブサイトを見ても
     常勤役員の構成や経理内容に関するディスクロージャーが
     ありません。これでは不信感が拭えません
   ☆ この機会に町会としても、社会奉仕の心で行う「行政協力行為」
     をしっかり見直す時期に来ているようです
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  ☆ 不服ばかり書いてきましたが、実は、平成14年に町会の会館をつくるときに
    市には大変なご苦労を頂き、250万円の補助金を出して頂きました
    あのありがたさを決して忘れているわけではありません。念のため!
    あの時は本当にお世話になり有り難うございました。 m(_ _)m     

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